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任天堂が「マリカー」提訴、本当に「著作権侵害」「不正競争防止法違反」なのか分析

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任天堂が「マリカー」提訴、本当に「著作権侵害」「不正競争防止法違反」なのか分析

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170225-00005758-bengocom-soci

https://www.youtube.com/watch?v=_JFuNSEmnVY






TVでも度々出て来るし、会社名も「マリカー」やから任天堂の関連会社か、任天堂から許可を取ってるもんやと思ってたわ。

任天堂は、マリカー社が、客にカートをレンタルする際、「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸し出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていると指摘。こうした行為が、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。

そりゃ訴えられるやろ。

むしろ、遅すぎるぐらいやで。

で、法的には…

コスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしている点についても不正競争防止法違反を問題としていれば、『マリオ』などのキャラクターが『商品等表示』に該当するのかが問題となり得ます。この点、漫画のキャラクターである、『ポパイ』は、『商品等表示』に該当すると判断した裁判例があります。

『マリカー』という名称や『マリオ』を連想させるコスチュームを用いることは、『マリオ』という著名なキャラクターを媒介として営業主の混同を生じさせ不当な顧客誘引力を発生させている可能性があるということです

「不正競争防止法違反」は問えそうやけど…

「著作権侵害については、とても微妙な判断が必要になります。クッパやヨッシーなど、キャラクターの顔も含めてキャラクターイラスト全体をコスチュームにしているものについては、それを貸し出し、顧客が着用して走行している様子などを公式ページやSNSなどに掲載する行為は、著作権(複製権・公衆送信権)を侵害する可能性が高いと思います。

問題は、キャラクターイラスト全体を使用せず、その服装だけをコスチュームとして貸し出していたマリオなどのキャラクターです。

この場合、著作権法的には、貸し出しているコスチュームに、マリオというキャラクターイラストの本質的特徴が残存しているかが問題となります。

赤いシャツに赤い帽子、黄色いボタンがついた青いつなぎというシンプルな服の組み合わせに、マリオというキャラクターイラストの本質的特徴が残っているとい言えるかは、とても微妙です。

どちらかというと、シンプルな色の服の組み合わせに著作物性(言い換えれば原著作物の本質的特徴)は認められないという考え方が主流だろうと思います。

株式会社マリカーは声明で専門家のアドバイスも受けていたと説明しているようですが、ひょっとしたら、同様の考え方に基づいて、コスチュームだけなら著作権侵害にならないというアドバイスを受けていたのかもしれません」

著作権侵害については微妙と。

微妙なんかね?

どう考えても侵害しとると思うんやけど…

まぁ、仮に微妙で勝てる可能性があるんやとしても…

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170224-00000019-isd-game
世界的企業との法的紛争となると、どの程度の負担がかかるのか想像することもできま せん。このままでは事業の継続に多大な影響が出ることを恐れております。

一方で多くのお客様から応援の声も頂いており、専門家の皆様からも私たちを支援した いというお話も頂いております。

私たちのサービスは、お客様の笑顔のためにあります。
私たちは、このお客様の笑顔を守るために全力で頑張ります。

どこの中国、朝鮮ヒトモドキやねんってぐらい盗人猛々しい事を平気で言う会社なんで、日本人の民度を疑われん為にも任天堂には全力で潰しにかかって欲しいもんです。


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