心理テスト 日記
2007/9/9
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橋下弁護士が「この訴訟勝たせて下さい」と訴えてる…今日この頃。
(◎皿◎)ナンデスト!!

本人のブログで、「皆さんの声を証拠して提出したい」って言うてるんで、微力ながら協力しようと思う。

個人的にあんまり好きやないんやけど(近親憎悪かもしれん)、今回の件に関しては全面的に支持するわ。

どう考えても橋下が正しいと思う。

個人的には、これを機会に「刑法39条」「少年法」の見直しの機運が高まって欲しいとこやな。

この法律があるから悪用して、無罪もしくは減刑を勝ち取ろうとする弁護士が後を断たんねん。

法律の運用上は「正しい」のかもしれん。

技術的にそういう法律を利用するのも「正しい」のかもしれん。

けど、法律の運用以前に「申し訳ない」っちゅう気持ちがない刑事弁護ってどうなんやろな。

まず、被害者や被害者遺族に対して「申し訳ない」っちゅう気持ちに立って、そこから技術的な法律論に入るなら理解も出来るし、あそこまでのトンデモ弁護にはならんはずや。

「申し訳ない」っちゅう気持ちがあるからこそ、許された時に「更正」が出来る可能性も生まれるんちゃうんかいな。

そんな贖罪の意識もなく、ただ技術的に許された人間が「更正」する可能性なんかないやろ。

3900もの「懲戒請求」は、その違和感を訴えとるねん。

ちゅうか、裁判は検察と弁護士の「知恵比べ」を見るショーとちゃうやろ。

「罰」は「罪」を犯した人間に課すためのものだけやなく、「罪」を犯さん為の抑止力でもあるはずやねん。

「罪」を犯しても、逃げ道があると分かれば抑止力になんかなるかいな。

「被告人の権利を守る」為なら何をしてもいいっちゅう弁護方法は、まさに…

弁護士法56条1項
「所属弁護士会の信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」


に該当すると、個人的には思う。

橋下弁護士の意見に共感される方は、ブログを読んで協力してあげて下さい。

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それでは心理テスト
デートの途中で、恋人が携帯電話をどんな風に使っているか、チェックしてみましょう。
次のうち、どれに一番近いですか?

「一緒にいる時でも、しょっちゅうメールを打っている」

「メールが着信したらチェックするが、一緒の時は返信はあとにしている」

「よく着信音が鳴り、そのたびに出て話している。メールより電話が多い」

「メールもあまりしないし、着信音もめったに鳴らない」