◆ 連続ひき逃げか 逃走の男逮捕

連続ひき逃げって…

京都市内で小学2年男児が死亡するなどした連続ひき逃げとみられる事件で、京都府警中京署は3日、酒気帯び状態で軽トラックを運転中に女性をはねてけがをさせたとして、自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の容疑で、大工の前田保夫容疑者(59)=同市山科区西野大手先町=を逮捕した。昼に日本酒を2杯飲んだと供述しているが、事故は「覚えていない」と話しているという。

1回でもアレやのに、連続でひき逃げってどういう事やねん。

しかも「自動車運転過失傷害と道交法違反」って事故扱いですか。

ちゅうか、こんな悪質でも「危険運転」で捕まえへんねんな。

こんなん「危険運転」どころか、「殺人」でええと思うねんけど…

まぁ、「殺人」にゃ「殺意」ってもんがないと成立せんので、それでキ●ガイやと「殺意」が立証できんって事で無罪になるんやけど…

虐待なんかで「殺すつもりはなかった」って言いぐさも、結局はここにつながるんやけど、「殺意」がなくても、誰が見ても「そりゃ死ぬわ」ってのはもう「殺人」でええんちゃう?

まぁ、「未必の故意」ってのもあるにはあるけど、これは「そうなっても仕方がない」って気持ちがないと成立せんからねぇ。

なので、こういう場合は、故意であろうが過失であろうが、意思があろうがなかろうが、死んだら「殺人」って規定しときゃええねん。

車は凶器なんやから。

これで5年以下の懲役やったら殺された方はたまらんし、何の為の罰則か分からんようになる。

なので、何であろうと、人が死んだら「殺人」にして、そこから「情状酌量」って事で刑を割り引いていきゃええねん。

その方が分かりやすいし、遺族も納得するやろ。

何にしても、人が死ぬって事ほど、重大な「結果」ってのはないわけで、どういう状況であれ、「結果責任」ってもんは最大限追求して欲しいもんです。

命を奪ったら、命でしか償えんのやから…

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東名事故から十年目の訴え--飲酒運転撲滅のために


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