◆ 生きた猫に放火か 燃えて死ぬ
よう、こんな事できるな。
26日午後5時45分ごろ、帰宅途中の女性が公園の隅で燃えているものを見つけ、近寄って猫だと気付き通報した。同署員が駆け付けたときには、焼け焦げて既に死んでいた。ガソリンや灯油などをかけられ、火を付けられたとみられ、同署は周辺の防犯カメラなどを調べている。
いくら野良猫でも生きたまま火をつけるって、普通の精神構造やないわな。
こういう事ができるヤツは人間にもできるんで「動物愛護管理法」やなくて、人間にやったとみなして裁けんもんやろか?
あの酒鬼薔薇にしたって、最初はうさぎやったわけで、こういう小動物から初めて最後は人間に行く。
こんなのを「動物愛護管理法」で裁いたら最高でも懲役2年か200万円の罰金なわけで、懲役刑が出ても間違いなく執行猶予。
明らかに精神なのか脳に異常があるのに、何の治療をする事もなく野に放つ事になる。
それでええんかね。
飛び出した野良猫をひいたようなのとか、明らかに危害を加えるつもりがないような場合は、人間と同様に扱わんでもええけど、意識的にやっとる場合は人間にやったとみなしてええんちゃうか?
こういう事ができるヤツは、相手が動物とか関係ないで。
何にしても、とっとと捕まえて動機を聞いて、それによっては適切な「治療」を行えるようにして欲しいもんですな。
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動物の命は人間より軽いのか - 世界最先端の動物保護思想
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