◆ 猫逃がした町職員を書類送検
殺処分は良くて、山に放すのは100万円以下の罰金って、「動物愛護法」って何なんやろな。
町環境交通課の説明では、従来、捕獲後は県桑名保健所に引き渡していたが、職員らが「殺処分されるのはかわいそう」として山林に放すことを決めたという。同課は「周辺は野良猫がいて、生きていけると思った。よかれと思ってやったが、法律の理解が不足していた」としている。
「不法投棄」とか、そういう類で書類送検されるんやったら分かるんやけど、これを「動物愛護法」で裁くってのがよう分からんわ。
殺すんやったら逃がす方が「愛護」やと思うねんけど…
そもそも…
県健康福祉部によると、県内では昨年度2978匹の猫が殺処分された。
これだけの数捨てとる飼い主どもは何ら裁かれてへんのに、まとめて捨てた役所の人間が「動物愛護法」で裁かれるのは本末転倒やろ。
何とも思ってない飼い主は罰を受けず、心を痛めた人間が罰を受けるって、ほんま「動物愛護法」って何なんやろな。
ただ、去勢もせんと大量に捨てると、生態系も狂うし、それはそれで問題も起きるんで、この行為自体は非難されてもしゃあないけど…
結局、子猫も含めて大量に殺処分せなあかんようになるしな。
なので、罰するのはええんやけど、「動物愛護法」でってのは間違ってると思うし、それでしか裁けんのなら無罪にするしかないと思う。
何にしても、おかしな飼い主が多いからこうなってるわけなんで、飼い主の登録をもっと厳格にするとか、捨てたらすぐ分かるようにシステムを整備して、飼い主をちゃんと「動物愛護法」で裁けるようにするべきですな。
詳細記事&コメント投稿
ひまわりと子犬の7日間
前の記事
◆今日のボツネタ◆
TOPに戻る
ぶんぐ占い
心理テスト