◆ 国内最高齢の死刑囚が病死
死刑囚に天寿を全うさせてどうするねん。
「罰」の意味あれへんがな。
法務相がとっととサインせんからこうなる。
で、あまりに古い事件で、何をやったかすら分からんので、ちょっとググってみると…
死刑確定囚(1986〜1990年)
埼玉県の鳶職石田富蔵被告は妻の死後、夫のある女性(当時33)と情交関係を持ち、結婚を望んだが、1973年8月4日午後8時頃、埼玉県内の農道上で女性に情交を拒絶され罵倒され、さらに別れ話を持ち出されたため激昂。女性の首を両手で絞めて殺害。死体から現金2600円や腕時計等を奪い、さらに屍姦。その後死体を道路脇の材木の中に隠し、廃油をかけて焼却した。
埼玉県内にある飲食店の鍵を偶然拾ったことから、1974年9月13日午前2時30分頃に侵入。物色中に顔見知りの女性経営者(当時50)が寝ているのを見て強姦しようとしたが抵抗されたため、首を絞めて殺害、指輪等を奪った。
窃盗の余罪3件がある。
で、殺したのは認めてるけど、「殺意」は否認してて、「傷害致死」って主張してたらしいんやけど…
「屍姦」してて、傷害致死はないわな。
しかも、1年で2人も強姦しようとして殺してる。
今まで生かし続けてて理由って何なん?
しかも、92歳まで…
だいたい、死刑囚ってのは、死刑が罰やから、刑務所に入ってても、働かされる事もない。
雨露しのげて、三食昼寝つき。
更に、医療も介護もタダ。
ニートの最高峰ですな。
何にしても、「病死」で終わりにせんと、法務省は、死刑執行せんかった理由を公表するべきですな。
まぁ、全責任は法務相にあるんで、歴代の法務相に会見させた方がええか。
それと、かかった費用も全部公表すべき。
税金なんやから。
それで、無駄に生かし続けた責任を誰かが取らなあかん。
とにかく…
刑事訴訟法475条
1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
これに罰則を設けて欲しいもんですな。
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