◆ 捨て猫逃がし書類送検 是非は
捨て猫の「保護」を巡って自治体の対応が違うって話なんやけど…
愛知県では先月、県警東海署に届けられた捨て猫を、県動物保護管理センターの支所長が逃がしてくるよう、そそのかしたとして動物愛護管理法違反(遺棄)の教唆容疑で書類送検されたが、同様の対応をする岐阜県の担当者は困惑しきり。その一方、三重県などでは、法に基づいて引き取っているといい、自治体によって異なる対応に遺棄の定義を求める声が上がっている。
捨て猫を元の場所に戻したら「遺棄」で逮捕したっちゅうのもどうかと思うけど、「保護」ってのは言葉はええけど、保健所の「保護」ってのは「殺処分」の事やからねぇ。
保護されて一定期間に元の飼い主か、新たな飼い主が現れへんかったら、殺される決まりになっとるわけで、「普通」の心を持ってりゃ殺されるのが分かってるんやから、そりゃ「遺棄」するわな。
保健所での「遺棄」は生かしてやる為に逃がす行為やのに、「遺棄」が罰せられて、「保護」という名の「殺処分」が「動物愛護」に適ってるのは、ちょっと変ですわ。
ただ…
大村知事は「猫は、犬と違って鎖やひもなどでつないでおく義務がなく、屋外で飼うことが認められている」と説明。
これもどうかと思う。
確かに猫は大型犬と違って、人を襲う、人を殺すって事はないにしても、糞尿被害もあるし、鳴き声もうるさい。
そのまま野良猫になる可能性もあるわけで、猫を放し飼いで飼ってもええっちゅうのはねぇ。
まぁ…
猫に対するイメージが覆った
で書いたように、猫に対するイメージは覆ったけど、やっぱり、その辺に野良猫がうろうろしてるってのはええもんやないで。
とはいえ、「保護」せんと罰するってのもどうかと思うけど…
ちゅうか、そもそもの問題は猫を捨てる飼い主に問題があるわけで、「遺棄」の定義を議論するより、「飼い主」に対する罰則を考えた方がええんちゃう?
日本は誰もが自由自在にペットを飼えるけど、欧米なんかじゃ免許制もしくは許可制になっとるわけで、日本もこういうのを取り入れて、飼い主を行政のコントロール下に置いた方がええと思う。
で、野良犬、野良猫を「保護」するんやなくて、ペットを捨てるような飼い主を「保護」したらええねん(笑)
そうすりゃ、この問題も縮小するんちゃう?
こういうのは、根本からやらんと解決せんって。
とにかく、無責任な飼い主をこれ以上増やさんようにして欲しいもんです。
詳細記事&コメント投稿
ひまわりと子犬の7日間 [DVD]
前の記事
◆今日のボツネタ◆
TOPに戻る
ぶんぐ占い
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP