◆ 走行妨害 「非接触」で異例の立件


こういうのを何で「殺人」で立件せんのやろな。

逮捕容疑は4月28日午前7時ごろ、千葉市緑区大木戸町の片側2車線の市道で乗用車を運転中、左側を並走していた大網白里市清名幸谷の会社員、守屋慎太郎さん(45)のオートバイに接近するなどして走行を妨害し、守屋さんをガードレールに衝突させて死亡させたとしている。

どっからどう見ても、未必の故意の殺人やん。

まぁ、自動車運転処罰法で立件した方が裁判やりやすいからなんやろうけど、自動車処罰法違反やとどうやっても死刑を求刑できん。

殺人と自動車運転処罰法の一番の違いはそこ。

死刑を求刑するかせんか別にして、死刑も求刑できる犯罪として認識してるかどうかって事やねん。

殺人でも死刑にならん事の方が多いけど、それでも死刑を求刑できるかどうかってのは大きいねん。

何にしても、いくら「車を運転してる」っちゅう「業務上」での出来事とはいえ、こういう「悪質」なのは「故意犯」として、殺人で立件するようにして欲しいもんです。

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殺人ドライバー―くるま社会ニッポンのタブー


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