◆ 引きずられ死亡 少女らを逮捕


飲酒と物損で終わってる話を殺人にまでしましたよっと。

9日午前1時5分ごろ、宇都宮市東簗瀬の県道で、事故現場からの逃走を止めようと、軽乗用車にしがみついていた東京都北区東田端、店員、為末亘(わたる)さん(48)が転倒して頭などを強く打ち、間もなく死亡した。

軽乗用車は逃走したが、宇都宮東署員が約2時間後、市内の駐車場で発見。同日夕、殺人の疑いで、運転していた栃木県在住の専門学校生の少女(19)と、同乗の同県矢板市片岡、派遣社員、村上竜司容疑者(30)を逮捕した。


車が凶器やと滅多に「殺人」にならんのにねぇ。

ちゅうか、これを「殺人」で起訴できるなら、今までのもだいたい「殺人」で起訴できると思うんやけど…

逮捕容疑は、車にしがみついた為末さんが死亡してもやむを得ないと引きずったまま走行、振り落として転倒させ、死亡させたとしている。

これを「死亡してもやむを得ない」っちゅう「未必の故意」を認定できるなら、ひき逃げ、当て逃げのほとんどが認定できるはずなんやけど、何でやらんのやろね。

これは「殺人」を認定しても、犯人が19歳やから、どうせ罰が軽くなるって判断か?

違いがよう分からんのやけど、こういう事ができるのなら、これからはもっと未必の故意の殺人を適用して欲しいもんです。

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私は飲酒運転で刑務所に入りました


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