◆ 自転車でひき逃げ 免停180日
チャリンコでひき逃げしたら、車が免停になるって、なんやねん。
道交法は「車を運転することで、交通の危険を引き起こす恐れがあるとき」に免停にできると規定。
あぁ、危険ドラッグで適用したアレか。
って事でググってみたら…
道交法第103条
免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一.次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ.幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ.発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ.イ及びロまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二.目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四.第6項の規定による命令に違反したとき。
五.自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六.重大違反唆し等をしたとき。
七.道路外致死傷をしたとき(次項第5号に該当する場合を除く。)。
八.前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
これの「八」が該当すんのかな。
まぁ、道交法でそう規定してるから車を免停にしたってのは理解したけど、こんなややこしいのを引っ張り出さんでも、チャリンコの「ひき逃げ」を車の「ひき逃げ」と同等に引き上げたらええねん。
車は10年以下やけど、チャリンコは1年以下。
捜査関係者によると、男は3月12日午前9時ごろ、西宮市内の市道の歩道端に設けられた自転車道を走行中、ごみ出しのため横切った市内の80代女性と衝突。女性は転倒して体の痛みを訴えたが、男は「危ないやないか」と怒鳴り、救護せずに逃走したという。女性は左手首骨折の重傷を負った。
年寄りの骨折は、命に関わる事もあるわけで、ここまでやって1年以下ってのがおかしいねん。
だいたい、コイツが車の免許持ってなかったらどうすんの?
そもそも、ひき逃げは、免停やなくて免取なんやけどな。
チャリンコの罰則規定が甘過ぎるから、こんなややこしい事をして、ちょっとでも重くしようっちゅう腹なんやろうけど、チャリンコの運転マナーは年々悪くなっとるし、死亡事故も増えてる。
こんなややこしい事をせんでもええように、早急にチャリンコの厳罰化を進める事ですな。
まぁ、刑事じゃ罰則が甘いんで、民事でたっぷり損害賠償請求してやって下さい。
民事は強制力がないから、判決が出ても逃げられるんやけど、それでもやらんよりはマシ。
こんな年寄りをはねて、謝る事もできんようなヤツは、徹底的にいたぶって欲しいもんですな。
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