◆ 誤認逮捕で釈放 別容疑で逮捕
なんじゃそりゃ(笑)
同署によると、14日午後5時20分ごろ、元木容疑者の父親(62)=同市=から110番通報があり、父親の勤務先に署員2人が駆けつけたところ、折りたたみ式ナイフを所持している元木容疑者を発見。銃刀法は刃渡り8センチを超えるナイフの所持を禁止しており、男性巡査(26)による刃体の計測では8.2センチだったため、現行犯逮捕した。しかし、署内で再度計測したところ、刃渡り7.6センチだったことが判明。違反の事実は認められないとしていったん釈放した後、15日に殺人予備容疑で改めて逮捕した。
ナイフが4ミリ短いから「誤認」やけど、殺そうとしてたのは間違いないから、翌日逮捕したって事みたいやけど、それなら最初から釈放するなよ。
7.6センチも8センチも変わらんっちゅうの。
まぁ、法律で「8センチ」って規定されてるから「銃刀法」では誤認って事なんやろうけど、最初から「殺人未遂」か「障害未遂」で逮捕しときゃええがな。
刃物を持ってて、110番があったって事は、殺される危険性があったって事なんやから。
それを今度は「殺人予備罪」で逮捕ってか。
「誤認逮捕」よりも「予備罪」で逮捕できる方が恐いわ。
警察って組織が信頼に足る組織なら、犯罪を未然に防ぐって意味で「予備罪」なんかで逮捕しても構わんけど、糞みたいな組織やのに、「予備罪」なんかで逮捕できたら、簡単に犯罪者に仕立て上げられる。
これで逮捕できるなら、「ぶっ殺す」とか言うた時点で「殺人予備罪」になるわけで、「死ね」だの、「殺す」だのってのを挨拶代わりに使う大阪人は絶滅するで(笑)
銃刀法で「凶器」として認定できんもんを持ってても「殺人予備罪」が成立するって事は、「殺す」って言うて、カッターナイフを持ってたら、それで「殺人予備罪」が成立する事になるんやから。
こんなので逮捕できたら危なくてしょうがない。
反社会組織とかカルト教団とかに属してるっちゅうなら、「予備罪」を適用してでも逮捕した方がええ場合もあるけど、一般人相手にこれを適用したらあかんわ。
誤認逮捕で怒られるとアレなんで、とりあえず適当な罪状を見つけて、「殺人予備罪にした」って言うんやったらええんやけど、それやと今度は「隠蔽」した事になるしのぉ(笑)
ほんま、ややこしい事をしてくれたもんですわ。
何にしても、誤認逮捕の謝罪よりも、殺人予備罪を適用できる範囲を明確にして欲しいもんです。
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