◆ 飲酒運転に「やむを得ず」の判決
飲酒運転が「やむを得ない」って事あるんや(笑)
酒気帯び運転で摘発され、懲戒免職処分を受けた秋田県仙北地域振興局の元男性職員(48)が処分の取り消しを求めた訴訟で、秋田地裁(棚橋哲夫裁判長)は31日、「運転にはやむを得ない面があった」として、処分を取り消した。
飲酒運転で懲戒処分を受けて、それの取り消しの裁判を起こすっちゅうのも何とも痴呆公務員らしい話やけど、その痴呆公務員の訴えを「やむを得ない」ってなぁ。
「やむを得ない」理由って何やねん。
判決によると、昨年6月15日未明、秋田県湯沢市内で飲酒した職員が車内で寝ていたところ、突然、大音量で盗難防止装置が作動した。職員は車を移動させるため約800メートル離れた空き地まで運転し、湯沢署員に道交法違反(酒気帯び運転)容疑で摘発され、罰金30万円の略式命令を受けた。
車が突然大音量を出したから、緊急避難的に動かしたんやからしゃあないと(笑)
あのぉ、その盗難防止装置のスイッチを切るか、取り外すか、もしくはバッテリーを外したら止ると思うんやけどねぇ。
こんなので「やむを得ない」なんか言うてたら、カーステを大音量鳴らして、「音が止らんようになった」って言うときゃOKやん(笑)
ほんま、アホがアホを裁くとこうなるっちゅう見本ですな。
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飲酒運転追放マニュアル―その一杯に人生賭けられますか?
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