◆ 「パルメザン」禁止? EU要求
向こうの牛を勝手に「松阪牛」とか言われりゃ良い気はせんので、言い分はよう分かるんやけど、既に「名詞」として定着しとるからなぁ。
特定の産地名を商品名などに使う権利は「地理的表示」(GI)とよばれる知的財産のひとつ。EUは域内にブランド価値が高い産地名を使った食品やお酒が多く、いまのところ、日本に対して205件の商品名の使用制限を求める方向で加盟国と調整している。
朝日新聞がEU関係者から入手したリストには、フランスのワイン産地に由来した「シャンパン」や「ボルドー」、イタリアのチーズ産地に由来した「ゴルゴンゾーラ」や「パルミジャーノ・レッジャーノ」、英スコットランドの「スコッチ・ウイスキー」などが挙がっている。
パルメザンとか、この辺までやったらええけど、EUの産地名って事は、ハンバーグとかフランクフルト、ウインナーもそうやからなぁ。
ナポリタンなんかは日本料理やけど、これも「ナポリ」っちゅう地名が入っとるわけで、あかんとなると何て呼べばええん?(笑)
「パルメザン」は粉チーズ、「シャンパン」は「スパークリングワイン」って言い換えりゃええだけやけど、「ハンバーグ」って何て言うたらええんやろ?
挽肉料理?
英語にして「パティ」って言う?
保護を求める名称がすでに日本国内で商標登録されている場合でも、EUが認める産地や品質などの基準を満たしていなければ、使えなくするよう要求する考えだ。
まぁ、日本も中国相手に「讃岐うどん」で訴えてるからねぇ。
EUが言うてるのが全面的に正しいと思うけど、ハンバーグとかフランクフルト、ウインナーは、今更「あかん」って言われても非常に困るんで、何卒、リストから外すようにお願いします。
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A01 地球の歩き方 ヨーロッパ 2014~2015
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