◆ もらい事故でも賠償義務判決
センターライン超えて当たっとるのに、当てられた方も悪いって、どういう事やねん。
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
中身はもっと酷くて…
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
「過失があったかどうか分からんから、過失があった事にする」って「推定無罪の原則」はどこに行ったんや?(笑)
だいたい、クラクション鳴らしたって回避なんかできんっちゅうの。
何で、こんな狂った判決出してるかっちゅうと…
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。
運転してたのが無保険の大学生やから、このままじゃ遺族に1円も行かんからって事みたいやけど、高浜原発の再稼働差し止めに引き続き、福井地裁は、また「情」による判決を出したわけですな。
この原島麻由って裁判官は高浜原発でも裁判官やっとるしねぇ。
まぁ、高浜原発はアレやけど、こっちは…
自動車損害賠償保障法
第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ってのがあるから、一応「法的根拠」ってもんがあるけど、運転してたのが無保険の大学生で、当てられた方が社長。
カネ持ちやからカネ取ってもええやろ的な、左巻き特有の判決ですな。
そもそも、この法律を無理矢理適用するにしてもやで、「過失割合」ってのがあるわけで、10:0がせいぜい9:1になるぐらいやん。
それが何で0:10になっとんねん。
無保険の大学生は支払い能力がないからってゼロにして、全部社長に被せるってムチャクチャやろ。
しかも、自賠責の上限は3000万円やのに4000万円の賠償額。
1000万円自腹切らなあかんがな。
無理矢理、自賠法を適用したんやから、自賠責の上限に留めろっちゅうの。
まぁ、仮に払うにしても、任意保険にも入ってるやろうから、保険会社が払うんやろうけど、こういう論理が仮にアリやとしても、結局、支離滅裂ですわ。
福井地裁は、どこぞの半島を目指しとんのか?
高浜原発の件も科学的根拠やなくて、気分で判決出しとるし、これも一応「法的根拠」はあるとはいえ、最終的にはメチャクチャ。
こんなんじゃ、どこぞの半島みたいに「法治国家」やなくなる。
何にしても、福井で車を運転する時は、当てられんようにせんとえらい事になるな。
当てられても、避けん方が悪いっちゅうて、全面的に払わなあかんのやから。
ちゅうか、これがまかり通ると、自賠責の保険料も上がる事になるんで、是非とも控訴して、判決を覆して欲しいもんです。
それと、こういうキ●ガイ判決をかわす為にもドラレコは必須って事ですな。
何っちゅうても、当てられた方が「証拠」を出さんと、当てられた方が全面的に悪くなるんやから。
という事で、これが福井だけの話なら、福井で車を運転せんかったら済む話やけど、前例として残りゃ、後に追随してくる裁判官もおると思うんで、車を持ってる人は、ドラレコをつけといた方が無難なんで、ドラレコをつける事を強くおすすめします。
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