◆ ママの枕営業「売春と同様」

何やこの判決(笑)

判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。


いくら民事と刑事は違うっちゅうても、裁判所が「売春」を認めてどうすんねん(笑)

まぁ、売春防止法って…

売春防止法
第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。


って言うとるけど、罰則があるのは、「管理売春」だけやからなぁ。

要するに個人で売春する分にゃ罰則規定がない。

違法やけど罰則規定がないからOKっちゅうても、裁判所がそれを例にして言うのは違和感しかないわ(笑)

しかも、「売春婦とのエッチは浮気じゃない」って裁判所が言うとるんやからなぁ(笑)

それに…

判決によると、男性と女性は2005〜12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

7年間、月に1、2回のペースって枕の範疇超えてるやろ(笑)

これは、巷じゃ「愛人」って言うと思うけどねぇ。

しかも…

妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べた。

どっちも「枕営業」の話をしとらんって事は、「浮気」って事を認めとるのに、裁判官が勝手に「枕営業」って決めつけて、当事者の話を聞かんと判決を出したってムチャクチャやな(笑)

この裁判官ってホステスをそういう目で見とるんやな(笑)

今時、枕やるホステスもそんなにおらんで。

何にしても、これがアリって事は、浮気相手と金銭のやり取りがありゃ、嫁はんは浮気相手から損害賠償を取れんって事になるし、「結婚生活の平和を害するものではない」って言うとるから、離婚理由にもならんやん(笑)

ムチャクチャやな。

男側からすると有り難い判決のような気もするけど、「逆も信なり」で、嫁がホストと浮気してもホストを訴える事はできんし、離婚理由にもならん。

ほんまにこれでええの?

「浮気相手にカネやったらええ」っちゅうのは屁理屈過ぎるにしても、水商売、風俗が相手やと「浮気にならん」って公式に認めたら、色々とややこしい事になると思うけど…(笑)

個人的にはおもろいからええけど、結婚してる人らにとっちゃとんでもない判決やろな(笑)




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