◆ 交際発覚アイドルに賠償命令
そういう契約でアイドルになってるんやから妥当っちゃ妥当なんやけど、左巻き臭の強い地裁でこの判決はちょっと意外やったな。
判決によると、少女は2013年3月にこの会社と契約。その際、「異性との交際禁止」「男友達と2人で遊んだり、写真を撮ったりすることは禁止」などとする規約を告げられた。同年7月に6人グループのアイドルとしてデビューしたが、10月に男性との交際が発覚。グループは同月、解散した。
そういう契約なんやから、契約を破れば損害賠償は当然やと思うんやけど、問題はその契約が有効かどうかやねんな。
日本には…
憲法第13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
てのがあって…
民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
ってのがあるわけで、これだけ見ると「恋愛禁止」はこれに違反すると思うんで、左に巻いてたら、こういうのを最大限に活用するはずなんやけどなぁ。
個人的には、「嫌なら辞めれば良い」と思うんで、契約を受け入れた以上、損害賠償も当然やとは思うけど、左巻きにはそういう当たり前の理屈が通用せんもんやと思ってたんで、これは、ほんまに意外でしたわ。
まぁ、地裁なんで控訴して、ここを突っ込んで覆される可能性もあるけど、地裁とはいえ、司法が「人権を無視した契約もOK」って認めたんは、何とも画期的ですわ。
まぁ、この判決で一番喜んでるのは秋元康やろな(笑)
何にしても、「人権」よりも「契約」が優先されるってのは良い事です。
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