◆ トイレ盗撮 規制にばらつき
トイレの盗撮は盗撮にならんのかいな(笑)
一番、肝心なとこやと思うんやけど…
電車内での隠し撮りは「盗撮」だが、現場が駅のトイレだと立件できない−−。そんな状態が16県で続き、全国の都道府県で規制にばらつきがあることが、毎日新聞の調査で分かった。盗撮は刑法に規定がなく、全都道府県にある迷惑防止条例で禁止されているが、この16県では「公共性の高い場所」に限られているためだ。
刑法に規定がないって、ネット関連とかこういのとかの法整備が遅れてるっちゅうか、ほんま国会議員って仕事せんのな。
国会議員が国会で寝てばかりの為に…
盗撮は、各都道府県が迷惑防止条例で「卑わいな行為」などとして禁止。1年以下の懲役や100万円以下の罰金などの罰則がある。しかし原則は道路や公園、電車など、不特定多数の人が出入りする場所に限られ、公共の場所にあってもトイレや更衣室は含まれない。路線バスでは適用されるが、貸し切りバスではされない。
対象外の場所での隠し撮りは、科料1万円未満などの罰則しかない軽犯罪法違反などしか適用できず、不起訴になる例も少なくない。ある警察幹部は「卑劣な犯罪なのに立件できないケースも多く、もどかしい」と打ち明ける。
「盗撮」自体も迷惑防止条例っちゅう自治体独自のもんってとこがアレやけど、それでも懲役1年以下100万円以下の罰金でそれなり罰せられるのに、トイレの盗撮は1万円未満の罰金で、不起訴の場合も少なくないって…
こんな聞いたらやるヤツおるんちゃう?(笑)
何にしても、携帯にカメラがついて、いつでもどこでも誰でも撮れて、しかも即時にネットにアップできる時代が来たんで、そういう時代に必要な法律をつくって欲しいもんです。
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これはビックリ盗聴・盗撮マニアの手口
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