◆ 墓地の十字架引き抜き 男逮捕
器物損壊とかかと思ったら…
墓地の十字架を引き抜いたとして、北海道警函館中央署は13日、函館市の無職の男(20)を礼拝所不敬の疑いで逮捕し、発表した。「友人と一緒に肝試しに行き、ふざけて抜いた」と容疑を認めているという。
礼拝所不敬なんっちゅう罪があるんやな。
知らんかった。
刑法
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
説教とか葬式を妨害しても罪になるんか。
ちゅうか、そんな法律あろうがなかろうが十字架引き抜いてフェイスブックにアップするってのがねぇ。
ドアホにもほどがあるな。
こんなドアホにゃこんな法律をわざわざ適用せんでも器物損壊でやったらええのに。
礼拝所不敬なら懲役6ヶ月以下やけど、器物損壊なら懲役3年以下なんやから。
どうせ不起訴になるんやろうけど。
まぁ、ドアホのおかげでこんな法律があるってのを知れたのは良かったです。
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