◆ ペット事故 飼い主に「敗訴的和解」

どっちもどっちやけど…

大阪府内の道路で飼い犬が自転車にぶつかり、乗っていた親子が転倒する事故があった。骨折など大けがをした親子は約450万円の損害賠償を求めて飼い主を提訴し、大阪地裁で和解が成立した。飼い主側が300万円を支払う内容。ペットが絡む事故は絶えないが、今回は引きひもをつけないノーリード状態だったことがあだになった。

リードつけてへんかったら、そりゃ飼い主が悪いわな。

それにしても…

午後9時前。前方で若い男性が犬を散歩させていた。リードはついていない。男性は突然、犬を蹴り飛ばした。驚いた犬が自転車に向かって飛び出し前輪に接触。自転車は転倒、2人は路上へ投げ出された。

犬は鳴きながらどこかへ走り去り、男性は「犬を捜してきます」と言い残してどこかへ行ってしまった。親子は搬送先の病院で、母親は左足の骨折、娘は左足の打撲と診断された。


意味不明な行動しとるのぉ。

突然、犬を蹴り飛ばすってのが、そもそも分からんけど、その結果チャリンコが倒れとるのに、「犬を捜してきます」って何やねん(笑)

何かしら脳に障害があると思われるんで、まずは病院に連れて行った方が良さそうですな。

まぁ、これだけやったら全面的に飼い主が悪いんやけど…

飼い主側は当時は夜間にもかかわらず、自転車が無灯火走行していたこと、同乗していた娘が8歳だったことも問題視した。

大阪府道路交通規則では自転車の定員は原則1人だが、16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を幼児用座席に乗車させる場合に限り2人乗りが認められている。親子の自転車は“定員オーバー”というわけだ。


自転車の無灯火は…

道路交通法

第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道交法違反っちゅう立派な犯罪で、5万円以下の罰金やし、2人乗りもやっとるからねぇ。

チャリンコ側にも相当落ち度があるわな。

まぁ、それでも裁判所は飼い主側の「ノーリード」が一番悪いと。

450万円の損害賠償で300万円認めとるんやから、完敗に近いわな。

という事で、飼い犬が何かやらかすと、ほぼ全面的に認められるようなんで、犬を飼ってる人は、ちゃんとリードをしましょうって事ですな。




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