◆ 飲み会後残業へ 事故死は労災
これは当然やろ。
第2小法廷は、上司の意向で歓送迎会に参加した実態などを踏まえ、男性の一連の行動は会社側の要請によるものと判断。労基署の決定を支持した一、二審を破棄するなどした。
判決によると、男性=当時(34)=は福岡県苅田町でメッキ加工会社の工場に勤務していた10年12月、中国人研修生の歓送迎会に参加。終了後に車で工場に戻る途中、研修生を自宅に送った際にトラックと衝突して死亡した。男性は酒を飲んでいなかった。
男性の妻=名古屋市=は遺族補償給付の支給を求めたが、労基署は労災に当たらないとして認めず、提訴した。
上司に無理矢理飲み会に参加させられて、酒も飲まずに会社に戻って残業しようとして事故って死んどるんやから、完全に業務内やろ。
労基署が認めんのがおかしいねんな。
それにしても…
飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決
男性は事故当時、妻と生後4か月の娘を名古屋市の自宅に残して単身赴任をしていました。
妻は手記の中で「娘が生まれたことを心より喜び、今まで以上に仕事に没頭していた主人は、激務の単身赴任ということもあって娘に会えたのは2回だけでした」と振り返っています。
そして、労災と認めてもらえなかったことについて、「娘との思い出も、私たちが生きていくお金も残せないまま亡くなってしまい、誰よりも悔しいのは主人だったのではないかと思います」と胸の内を明かしています。
4ヵ月の娘に2回しか会えず死んだってのがなぁ。
何とも辛すぎるわ。
こういう背景もそうやけど…
亡くなった男性は社長に求められた書類の提出期限が迫っていましたが、部長に誘われた飲み会を断ることもできず、再び仕事に戻る途中でした。
裁判の記録などによりますと、亡くなった男性は、事故の4か月前に名古屋市にある金属加工会社の本社から福岡県の従業員7人の子会社に出向していました。
事故が起きた日は上司の部長が企画した中国人研修生の歓送迎会に誘われていましたが、男性は次の日に社長に提出する書類を完成させなければならず、いったんは欠席すると伝えました。
しかし、部長から「きょうが最後になる研修生もいるから顔を出せるなら出してくれないか」と頼まれたうえ、歓送迎会のあとで資料作りを手伝うと言われました。
結局、男性は作業着のまま1時間半遅れで会場の居酒屋に顔を出しました。
歓送迎会には従業員全員が出席していました。男性はビールを勧められても断り、歓送迎会のあと、会社に戻る前に酒に酔った研修生をアパートまで送ろうとして、事故が起きました。
会社にあった男性のパソコンには、営業に関する資料が作成中のまま残されていました。
男性の妻は飲み会と残業は一連の業務だったとして裁判を起こし、1審と2審は仕事に戻る途中だったことは認めましたが、「歓送迎会が業務とは言えない」として労災と認めませんでした。
これで労災を認めん労基署って何の為に存在しとるん?
ちゅうか、労災を認めんとか以前に、業務改善命令出しとかあかんレベルやろ。
ほんま、労基署って労働者の為に存在しとるんとちゃうんやな。
こんなんやと労基署に相談行かんと、すぐに弁護士に行かんとあかんやん。
こんな名ばかりの役所に税金使うのも無駄なんで、こんなに仕事せんのなら、労基署なんかなくした方がええな。
それか、役人にやらすんやなくて、弁護士とか社労士とかに委託するような形にするかやな。
何にしても、最高裁で覆って、これが判例になったのは良かったです。
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