◆ 酒気帯びで免職 取り消しへ
40kmオーバーのスピード違反でもパンティ泥棒でも大臣やってる国やから、酒気帯びぐらいじゃ公務員をクビにできんってか。
昨年12月の二審・福岡高裁判決によると、男性は2013年9月、同僚らと飲酒した後、バイクを運転して帰宅する途中に酒気帯び運転容疑で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。二審判決は「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」と判断。処分を取り消した一審・福岡地裁判決を支持した。
今の世の中、飲酒に軽いも重いもないと思うんやけどねぇ。
そもそも、福岡は…
福岡海の中道大橋飲酒運転事故
福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年(平成18年)8月25日に福岡市東区の海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男性(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。
市の職員がこんなとんでもない事故を起こしたから、飲酒運転には厳しく臨むって事でこうなったのに、それを裁判所が「酒気帯びぐらいでごちゃごちゃ言うな」って覆すんやからねぇ。
で、おかしな判決といえば…
<特殊詐欺>「だまされたふり作戦」受け子無罪 福岡地裁
特殊詐欺事件でだまし取る現金の受け取り役である「受け子」として、詐欺未遂罪に問われた兵庫県尼崎市の会社員男性(35)に対し、福岡地裁(丸田顕裁判官)は12日、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。男性は福岡県警の「だまされたふり作戦」で逮捕されたが、丸田裁判官は「被告は被害者がだまされたと気づいた後に加担しており、罪に問えない」と判断。捜査側に対しては「『だまされたふり作戦』の有効性は否定しないが、捜査は慎重に行うべきだ」と付言した。
詐欺の受け子にも無罪判決出しとるし。
これも福岡やけど、修羅の国にはどうにも一般常識ってもんが通用せんようで。
ちゅうか、この丸田顕とかいうヤツ…
丸田顕
・五島沖の日本の領海でさんごを採っていたとして、外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国人男性に対して、「漁船のGPS装置には領海の表示に限界があり、操業していた場所では日本の領海を示す赤色の表示が出ておらず、被告が領海内だと認識出来なかった」とし、同罪の故意を認めず、無罪判決を下した。(福岡地裁裁判官 2014年)。判決は確定し、中国国内でも報じられた。「中国で捕まれば懲役5〜10年の刑になるが、日本では捕まっても無罪、有罪でも罰金刑で釈放される。その後のサンゴの密猟が激増し大問題となるきっかけになった。
中国のサンゴの密漁にも無罪判決出しとるし。
ほんま、裁判官ってのはおかしなのが多いな。
こういうとこがズレとるって事で裁判員裁判が導入されたのに、裁判員裁判って死刑判決が出るような重罪しかやらんからねぇ。
何にしても、裁判員の判決が簡単に覆されたりしてるし、裁判員制度が導入されても、裁判官の「常識」自体は全然変わってないし、裁判員制度とか裁判官の罷免制度とかもろもろ、司法制度を根本的に見直した方が良さそうです。
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