◆ 車発進させ死亡無罪 正当防衛

まぁ、当然やろな。

事件当時も瓦版で取り上げてるけど…

◆ 急発進で振り落とす 学生死亡

この時も「正当防衛とちゃうか?」てな事を書いてるけど、状況的にそうなるわな。

まぁ、被害者とされる側の供述だけやから、これが嘘やと話が変わってくるけど…

って事で当時の記事を漁ってみたら…

ドアにしがみつかれて急発進は正当防衛? 「殺人未遂で逮捕」にネットで異論相次ぐ

殺人事件にまでなった交通トラブルについて、実際、その詳細はどうなっていたのか。

町田署に取材すると、報道とは違う状況が出てきた。

その説明によると、交差点で信号が青に変わったので逮捕された男性が車を進めようとすると、大学生のワゴン車が前をふさいでいた。ワゴン車の前が詰まっていたからだという。男性は、それでもクラクションを何度も鳴らしたため、大学生がワゴン車から降りてきてトラブルになったというのだ。


トラブルの原因をつくったのは、被害者側やったんかいな。

クラクション鳴らしまくるくせに、いざ降りてこられるとビビって逃げる。

こういう弱いくせに、車に乗ると威勢のええのおるわ。

こういうのを知ると、「無罪」は何か違うような気もするけど、それでも相手が車にしがみつくようなヤツやからねぇ。

そりゃ、逃げるか。

「死人に口なし」なんで、生きてりゃまた違う状況を知れたかもしれんけど、この状況じゃ正当防衛で「無罪」が妥当やろね。

何にしても、むやみやたらとクラクションを鳴らすのはトラブルの元なんで、クラクションを鳴らすのは極力控えましょうって事で。

ちゅうか、そもそも…

道路交通法

第五四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

ってのがあって、この規定以外でクラクションを鳴らすと2万円の罰金。

ちなみにチャリンコのベルも同じく2万円の罰金。

ちゅう事で、規定以外でクラクションを鳴らすのは違法行為って事を知っておきましょうって事で。




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