◆ 剣道部員死亡 元顧問に損害責任
これ「重過失」やなくて「殺人」とちゃうか?
竹内浩史裁判長は、元顧問の重過失を認定し、国家賠償法に基づき、県に賠償金100万円の求償権を行使するよう命じた。
この記事じゃ、事の顛末がよう分からんけど、西日本新聞によると…
剣道部員死亡、元顧問にも賠償責任 大分地裁判決「重過失あった」
判決によると、09年8月22日、元顧問は工藤さんに他の部員より多く打ち込み稽古をさせた。工藤さんは「もう無理です」と訴え、竹刀を落としても気付かないまま構えのしぐさを続けた。元顧問は、工藤さんが倒れると横腹を蹴り、再び倒れると体の上にまたがり、「演技じゃろうが」と言いながら10回程度、頬を平手打ちした。元顧問は「気持ちを奮い立たせるためだった」などと主張した。
熱中症で倒れてるのに「縁起じゃろが」っちゅうて殴る蹴るしとるんやで。
これで、県と合わせて100万円?
1億円でも足らんと思うけど…
何にしても、「重過失」って事で民事になっとるけど、どう考えても「殺人」もしくは「傷害致死」やと思うし、最低でも「保護責任者遺棄致死」には当たると思うんで、刑事事件としてもちゃんと立件して欲しいもんです。
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