ぶんぐ瓦版 号外
2009/12/24
◆ 首相の元公設秘書を在宅起訴
これでポッポ(兄)の議員辞職が確定したわけですな(笑)
東京簡裁は同日、芳賀元政策秘書に罰金30万円、公民権停止3年の略式命令を出した。
と、秘書の罰金刑が確定したんやけど、これオイラも知らんかったんやけど、昨日のアンカー(関西ローカル)で青山さんが指摘してて、調べてみたら全くその通りで…
政治資金規正法 第25条
政治資金収支報告書の虚偽記載等があった場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任」又は「監督」のいずれか一方について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する。
会計責任者の「監督」を怠った時は、代表者が罰金刑を受けると。
もちろん代表者はポッポ(兄)なわけで、会計責任者が虚偽記載で罰せられたんやから、ポッポ(兄)も罰金を払わなあかんことが確定したわけですな。
それで…
政治資金規正法 第28条
第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
罰金刑が確定したら、その日から5年間「公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない」と
つまり、その日から投票することも立候補することもできんと。
誰かが告発すりゃ、完全にこれに該当するわけですな(笑)
ないしょやで(笑)
で、被選挙権を失った議員は…
国会法 第109条
各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。
つまり、議員辞職せなあかんと。
で、議員じゃなくなった首相は…
憲法67条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
大臣は民間人でもなれるけど、首相は国会議員以外なられへんと。
これ、完全に詰んどるがな(笑)
「脱税したから修正申告する」っちゅう話じゃ済まんわけですな。
憲法75条で守られた無敵の首相もこんだけがんじがらめなら逃げられんやろ。
ちゅうか、こんな素晴らしい法律があったんや(笑)
ポッポ(兄)が言うてた通り、「秘書の罪は政治家の罪」っちゅうのは法律に明記されとったわけですな。
誰か、告発して王手かけてくれ。
青山さんもTVで言わんと直接告発したらええのに。
でも、こういうおもろいことを知れて良かったです。
ありがとうございました。
この件の動画
何にしても、これだけ法律に明記されとるわけで、日本は「法治国家」なんやから、厳格に法を適用するべきやと思うんやけど…
みなさん、どう思います?
さぁ、指揮権発動して検察を止めるか、検察が正義に則って法を厳格に適用するか。
今後の動きが楽しみです。
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