光母子殺害・判決要旨
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【主文】
第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。
【理由】
《1》審理経過
本件の審理経過などは以下のとおりである。
(1)平成11年4月14日夜、本村洋方の押し入れおよび天袋の中から同人の妻(以下「被害者」という)および長女(以下「被害児」という)の遺体が発見された。被告人は同月18日、被害者らを殺害したことを認めて逮捕され、勾留後、少年であったことから、山口家裁に送致された。そして、少年法20条の決定を経て、山口地裁に本件公訴が提起された。
(2)山口地裁は、被告人が美人な奥さんと無理矢理にでもセックスをしたいと思い、アパートを10棟から7棟にかけて、排水検査を装って各室の呼び鈴を押して回り、7棟の被害者方で排水検査を装ったところ、被害者に招じ入れられたことなどから、被害者を強姦しようと企て、その背後から抱きつきあおむけに倒して馬乗りになるなどしたが、激しく抵抗されたため、殺害した上で目的を遂げようと決意し、同女の頚部(けいぶ)を両手で強く絞めつけ、同女を窒息死させた上で強いて姦淫し(第1)、被害児が激しく泣き続けたため、付近住民に犯行が発覚することを恐れるとともに、泣き止まない同児に激高して、その殺害を決意し、同児を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻き強く引っ張って絞めつけ、同児を窒息死させて殺害し(第2)、被害者管理の地域振興券約6枚など在中の財布1個を窃取した(第3)旨、本件公訴事実と同旨の事実を認定した。
そして、被告人の刑事責任は極めて重大であるとしながらも、極刑がやむを得ないとまではいえないとして、被告人を無期懲役に処した。
(3)差し戻し前控訴審裁判所は、検察官の量刑不当を理由とする控訴を棄却した。
(4)検察官が上告を申し立て、最高裁は、第1審判決の量刑を是認した差し戻し前控訴審判決は刑の量定が甚だしく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するとして、差し戻し前控訴審判決を破棄し、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつきさらに慎重な審理を尽くさせるため、本件を当裁判所に差し戻した。
《2》差し戻し控訴審の経過
被告人は、強姦および殺人の計画性を争ったほかは、ほぼ一貫して、本件公訴事実を全面的に認めていた。そして上告審においても、公判期日が指定される以前は裁判所や弁護人に対し、本件公訴事実を争うような主張や供述をしていなかったことがうかがわれる。
ところが被告人は当審公判で、本件各犯行に至る経緯、各殺害行為の態様、犯意などについて、供述を一変させた。
すなわち、アパートの各室を訪問したのは、人との会話を通じて寂しさを紛らわせるなどのためであり、強姦目的の物色行為ではない。被害者を通して亡くなった実母を見ており、母親に甘えたいなどという気持ちから被害者に抱きついた。被害者の頚部を両手で絞めつけけたことはない。仰向けの被害者の上になり、その右胸に自分の右ほおをつけた状態で、被害者の右腕を自分の左手で押さえ、自分の頭より上に伸ばした右手で被害者の身体を押さえていたところ、被害者が動かなくなり、見ると、右手が逆手の状態で被害者の首を押さえていた。被害者をあやめてしまったという自責の念から、ポケットに入れていたひもを自分の左の手首と指に絡めるようにし、右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、被害児が動かない状態になっているのに気が付いた。被害児の首を絞めたという認識はない。被害者に生き返って欲しいという思いから姦淫した。被害者方に持っていった布テープと間違えて、財布を被害者方から持ち出した。殺意も強姦および窃盗の犯意もなかった――というのである。
死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無を検討するに当たり、被告人が本件各犯行をどのように受け止め、本件各犯行とどのように向き合い、自己のした行為についてどのように考えているのかということは、極めて重要である。
そこで、当裁判所は、被告人の新供述の信用性を判断するための証人尋問なども行った。
《3》新供述に至るまでの供述経過
被告人の新供述に至るまでの供述経過は、以下のとおりである。
(1)被告人が逮捕された翌日に作成された被告人の検察官調書(乙15)には、被害者をレイプしようとしたところ、激しく抵抗されたことから、首を手で絞めて殺し、その後レイプした、被害児が激しく泣き続けたので、黙らせるために首をひもで絞めて殺したなどと、本件公訴事実を認める内容の供述が記載されている。
それ以降作成された被告人の捜査段階の供述調書には、細かな点について多少の変遷などはあるものの、本件公訴事実自体については一貫して認める供述が記載されている。
なお、被告人の平成11年6月10日付検察官調書(乙32)には、自宅を出た後、アパートの3棟に向かう途中で、アパートを回って美人の奥さんでもいれば話をしてみたい、セックスができるかもしれない、作業着を着ているので、工事か何かを装えば怪しまれないだろう、押さえつければ無理やりセックスができるかもしれない、布テープを使って縛れば抵抗されずにセックスができる、カッターナイフを見せれば怖がるだろうと考え始めたが、まだ、本当にそんなにうまくできるだろうかという半信半疑のような状態であった。排水検査を装って回るうち怪しまれなかったため、本当に強姦できるかもしれないとだんだん思うようになった、被害者を強姦しようという思いが抑えきれないほど強くなったのは、部屋の中に入れてもらってからである――などと記載されている。
(2)被告人は、家裁での審判において、本件殺人、強姦致死、窃盗の各事実は間違いない旨述べた。
(3)被告人は、第1審において、本件公訴事実を全面的に認める供述をし、遺族に対する謝罪の言葉を述べた。
(4)被告人は、差し戻し前控訴審においては本件各犯行について供述していない。
(5)上告審においても、平成16年1月5日に提出された答弁書をみる限り、第1審判決が認定した罪となるべき事実を争っていなかった。
しかし、平成17年12月6日、公判期日が指定された後、安田弁護士および足立弁護士を弁護人に選任した旨の届け出がなされ、それまでの弁護人2名が辞任したところ、安田弁護人ら作成の平成18年3月7日付弁論期日延期申請書には、被告人から、強姦の意思が生じたのは被害者殺害後であり、捜査段階および第1審公判の各供述は真実と異なるという申し立てがあった旨記載され、また、同弁護人らは、その作成に係る弁論要旨、弁論要旨補充書等において、本件各殺害行為の態様は判決が認定した事実と異なるなどとして、差し戻し前控訴審判決には著しく正義に反する事実誤認がある旨主張した。
そして、上告審に提出された被告人作成の同年6月15日付上申書にも、これら弁護人の主張と同趣旨の記載がある。
(2)へ続く
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