◆ 変わる潮目 消費増税に慎重論


個人的には、安定成長するまでは先送りするべきやと思ってるんで、こういう「慎重論」が出てくるのは歓迎なんやけど、来年には統一地方選もあるし、再来年には衆参ともに選挙があるし、その時の為に「反対した」って言えるようにしとるだけで、増税を先送りする気なんかさらさらないやろな。

そもそも、先送りするなら先送りする法案をつくらなあかんのやけど、この臨時国会は11月末まで。

安倍晋三首相が12月に判断する消費税率10%への引き上げの是非をめぐり、いよいよ与党内の駆け引きが始まった。

消費税増税の判断は12月。

1月には通常国会が開かれるけど、先送りするにしても、1ヶ月で法案つくれるんかね。

どう考えても、この「12月」ってのが曲者で、「予定通り増税する」って判断しても、ヤイヤイ言われん為の空白期間やん。

そもそも、この判断基準も…

○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)

第1項
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

第2項
税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

第3項
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。


ってのがあるんやけど、現段階で…

名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度

ってのを実現しとらんのやから、この臨時国会で消費税増税の先送りの議論をすりゃええのに、わざわざそれを避けてるし、これだけ見たら上げられへんはずやねんけど、これもおかしなトリックがあって…

平成23年度から平成32年度までの平均

平成32年って何年後やねん(笑)

こんなのは、「これから上がる」って言うときゃええし、仮に上がらんでも、その時は政権は変わってる。

だから、この附則第18条もないのと一緒やねん。

「12月」やなくて、「11月」か「1月」以降なら、先送りもあるかもって思ったけど、12月やからまずないと思うな。

ちゅうか、「平成32年度までの平均」って言うとるんやから、平成32年は2020年なわけで、オリンピックが終わるまで待ってばええねん。

それで、経済成長率が基準を満たしてたら上げりゃええし、満たしてなかったら上げんかったらええだけの事。

何でそれができん?

何にしても、こういうのは、言うてるだけで、政治日程を見りゃ、消費税は自動的に上がるようになってる。

どれもこれも茶番劇なんですな。

まぁ、オイラの予想を覆して、アベちゃんが「先送り」の判断をする事を祈っておきます。

ちゅうか、そうせんと、日本はスタグフレーションに本格的に突入すると思う。

そうなったら、デフレ不況なんてもんで済まんようになる。

これ以上自殺者を増やしたくないら、是が非でも先送りするように。

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日本を滅ぼす消費税増税


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