◆ 蓮舫氏 国籍喪失で手続き不備か

不備っちゅうか…

蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。

許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。


宣言すりゃええだけやのに、それをせんって事は意図的に二重国籍にしてたんですな(笑)

だから…

国籍選択の宣言をすれば、手続きした日付が戸籍に明記されるが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じていない。蓮舫氏の事務所は「本人がいないので分からない」としている。
戸籍謄本を見せる事を拒むと(笑)

で、今頃になって…

蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」

蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。
宣言したと。

けど、戸籍謄本は見せませんよっと(笑)

見せると二重国籍が解消されてないのがバレるからねぇ。

そもそも、コイツの場合は、二重国籍うんぬんよりも、その場その場で嘘をつき続けたってのが最大の問題やねんな。

こんなんで、他の政治家にどの口が「説明責任」とか言うんやろな(笑)

何にしても、個人的に生理的に受けつけんぐらい好かんので、自民党はこの問題を徹底追及して、意図的にやった事を証明して…

公職選挙法

第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2  当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


これに問われるようにして欲しいもんです(笑)




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