◆ NHK契約義務 初の憲法判断へ

これは、注目の裁判ですな。

放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。男性側は、契約は義務ではないとした上で、「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。

 同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、最高裁の判断が注目される。


最高裁が今まで判断せんかったんも、それだけグレーな存在で、最高裁がどっちかに決めるとおかしな事になるからなんやろな。

それを、とうとう重い腰を上げて、最高裁が初の判断を下すわけなんやけど、「契約の強制」ってのは明らかに…

日本国憲法

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


これに違反しとるんやけど、問題は地裁高裁で言うとる「公共の福祉」とやらな。

「契約しない」って言う意思(思想)は、「公共の福祉」とやらでも制限できんけど…

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


引っかかってくるのが、この13条と29条な。

「公共の福祉」に適合したら、国民の権利は制限されると。

この辺がややこしいから、放送法をつくったけど罰則規定を設けずに「努力義務」って事にしとるわけやけど、これで最高裁が「合憲」って言うと、今でもヤクザの押し売りも顔負けやのに、最高裁のお墨付きを得て、ますますヤクザになりよるで(笑)

まぁ、最高裁がどんな判決を下そうと、罰則規定がない限り努力義務でしかないわけで、「契約の自由」は守られるんやけどな。

なので、どっちにしても、契約してない人にはあんまり関係ない話やけど、最高裁が何て言うかは個人的に気になる。

まぁ、「公共の福祉」を出してくると思うけど、「違憲判決」を出してくれりゃおもしろくなるんで、それを期待してます(笑)




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