◆ 「山岳救助に過失」賠償確定
今年の1月にも似たような訴訟があったけど…
◆ 救助ヘリから落下 遺族が提訴
この時に、こんな訴訟ようするわ的な事を書いたんやけど…
北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。
こっちは最高裁まで争って、損害賠償が確定と。
どうにもオイラの感覚と裁判所の感覚はズレてるようですな。
ちゅうか、こんな助け損な判決出して、これからどうしたいんやろね。
そもそも、勝手に遭難したヤツをわざわざ助けてに行ってるんやで。
「ミスしたから賠償」なんやったら、助けに行かんかったらミスをする事もないわけで、「ミスしそうなんで行きません」とか言い出したらどうすんの?
助けに行かんかったら、ミスがあろうがなかろうが死んでるのにねぇ。
何にしても、救助費用も税金なら、この損害賠償も税金。
納税者から見たら「盗人に追い銭」みたいな話ですな。
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山岳事故の法的責任 登山の指針と紛争予防のために
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