◆ 「山岳救助に過失」賠償確定

今年の1月にも似たような訴訟があったけど…

◆ 救助ヘリから落下 遺族が提訴

この時に、こんな訴訟ようするわ的な事を書いたんやけど…

北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。


こっちは最高裁まで争って、損害賠償が確定と。

どうにもオイラの感覚と裁判所の感覚はズレてるようですな。

ちゅうか、こんな助け損な判決出して、これからどうしたいんやろね。

そもそも、勝手に遭難したヤツをわざわざ助けてに行ってるんやで。

「ミスしたから賠償」なんやったら、助けに行かんかったらミスをする事もないわけで、「ミスしそうなんで行きません」とか言い出したらどうすんの?

助けに行かんかったら、ミスがあろうがなかろうが死んでるのにねぇ。

何にしても、救助費用も税金なら、この損害賠償も税金。

納税者から見たら「盗人に追い銭」みたいな話ですな。




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