◆ 警察が不誠実 裁判打ち切り

警察の対応が「不誠実」って事で公訴棄却される事あるんやな(笑)

控訴審判決によると、男性は昨年7月、大阪府枚方市内で車を運転中、赤信号を無視したとして、大阪府警のパトカーに停止を求められた。男性は「黄色信号だった」と主張。パトカーの車載カメラ映像を確認したいと要求したが、受け入れられず、反則切符の受け取りを拒否したため逮捕、起訴されていた。

判決理由で福崎裁判長は、検察官からカメラ映像を見せられた男性が一転、赤信号だったと認識を改め反則切符の受領を希望した点を重視。当初から映像を示していれば反則金の納付で済んだのに、警察官が「そんなものはない」と拒んでいたとして「その対応ははなはだ不誠実というほかない」と批判した。


「最初から映像を見せてりゃ、無駄な裁判やらんでも良かったんじゃ」っちゅう判決か(笑)

ちゅうか、交通警察ってアホが多いからねぇ。

「不誠実」っちゅうか「横柄」なヤツが多いねん。

こんなアホどもに、反則切符にノルマがあるんやから、そりゃトラブルも起きるっちゅうの。

だいたい、何で反則切符にノルマがあるねん。

毎年きっちり予算が計上されてるってのが、この国の交通警察の異常さを物語ってるわ。

それにしても、反則切符の受け取りを拒否して、何で逮捕されてんの?

反則切符の受け取りは任意のはずなんやけど…

反則切符を受け入れて反則金で済ますから、刑事手続きをして裁判をするかを決める権利は運転手側にあるわけで、受け取り拒否で何で逮捕されとんねん。

公務執行妨害とかつけたか?

ほんま、汚い事しよるのぉ。

だから、アホに権力持たしたらあかんねん。

交通警察は、ほんま勘違いしたアホが多すぎる。

警察批判はこのぐらいにして、運転手も気をつけなあかんのが「黄色信号」な。

これも発端が「黄色信号」やけど、「黄色信号」は…

道路交通法施行令

第二条 法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

黄色の灯火
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。


停止線で安全に止まれん時以外は、原則停止やねんな。

なので、基本止るべきやけど、これで切符切られた時は、黄色の時点で停止線から何mやったかは把握して、速度と停止距離の法則を持ち出して…

道路交通法

第二四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。


これに該当する事を主張する事ですな(笑)

まぁ、ドラレコがないと無理やけど、証拠を提示する義務は向こうにあるし、ゴネりゃ何とかなるかもしれん(笑)

ただ、黄色は原則停止って事は覚えておきましょう。

何にしても、日本の交通警察は交通事故を減らす為に違反を取り締まってるんやなくて、年度初めに決められた反則金のノルマを達成する為に違反の取り締まりをやっとるキ●ガイ集団なんで、即刻解体する事を切に望みます。

ちゅうか、これだけ死亡事故が増えとるんやから、ノルマ達成の為やなく、真剣に交通死亡事故をなくす為に仕事しろって事で。




詳細記事&コメント投稿


交通違反でつかまっても困らない本


前の記事

◆今日のボツネタ◆

TOPに戻る

■ メルマガ購読・解除 ■
ぶんぐ瓦版



Amazon.co.jpロゴ
モッピー | お金がたまるポイントサイト

ぶんぐ占い
ぶんぐのぶろぐ
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP