◆ 2階から女児落とす 14歳逮捕

何がどうなったらこんな事ができるようになるんやろな。

恐ろしすぎるわ。

発表によると、男子生徒は5日午後6時15分頃、三原市円一町のスポーツセンターで、女児を抱え上げて1階から2階に運び、投げ落としてあごの骨折など3週間のけがを負わせた疑い。同署によると、男子生徒は女児と面識がなかったといい、同署は詳しい経緯を調べている。


面識があっても恐すぎるけど、面識があったなら何かされたとかで、突発的にこういう事が起る状況ってのも想像ができるんやけど、面識がないのにこういう事が起るって、ほんまさっぱり分からんわ。

しかも、2階から突き落としたんやなくて、1階から2階に運んで落としてるんやで。

酒鬼薔薇と同じレベルの鬼畜ですな。

14歳になってるから…

刑法

第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。


罰する事はできるんやけど、それでも「少年法」ってもんがあるので…

少年法

触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後、GHQの指導の下に全部改正して成立した。

少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。

年齢 少年法適用 少年院送致 刑事責任 刑事裁判 コメント
0〜11歳 × × × 刑事責任年齢に達していないため、刑罰を受けない。原則として少年院送致処分を受けないが、11歳は「おおむね12歳以上」に含まれ送致される可能性がある。
12、13歳 × × 刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない。
14、15歳 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。
死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑
16、17歳 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。

死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑

18、19歳 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。


成人と同じ刑罰



14歳やからMAXの減刑を受けられるわけで、こんな事をしでかしても重い刑を科す事ができん。

だいたい「可塑性」とか意味が分からんねんな。

「可塑性」の意味は分かるけど…

かそ‐せい【可塑性】

固体に外力を加えて変形させ、力を取り去ってももとに戻らない性質。


人格が未成熟やから教育によって、これからいくらでも更正させられるし、立派な人間になる可能性もあるって話なんやけど、こういう事ができりゃ、もう終わってるやろ。

酒鬼薔薇がどうなったか考えたら分かる事やん。

それに、仮に可能性が残ってたとしても、それは「教育」次第なわけで、こういう生き物を教育する体制が整ってないのに、どうしようもないやん。

ほんま、「少年法」ってもんが存在する意味が分からん。

戦後の混乱期に戦災孤児の犯罪を大目に見たってのはそれなりに意義があったけど、この平成の時代に少年やからって配慮する必要性なんかないっちゅうの。

何にしても、少年法とは別にこういう事ができるって事は、「ヒト」として何かが壊れてるんで、何度も書いてるけど、脳内で何が起ってるのか徹底的に調べて、治療薬の開発に役立てるようにして欲しいもんです。

※追記
女児投げ落とし 男子生徒「まとわりつかれて腹が立った」

三原市教育委員会によりますと、男子生徒は特別支援学級に通っているということです。


なるほど。そういう事ね。

ちゅうか、少年法で守られてる精神障害者って…

日本最強の免罪符持ちやったらどうする事もできんがな。

ほんま、「少年法」と「刑法39条」はどうにかして欲しいもんですな。




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