福井市大丹生町の国道305号で2016年4月、走行中のトラックに積まれていた角材が落ち、対向車のフロントガラスを突き破り、運転していた男性=当時(43)=が死亡した事故で、トラックを運転し自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた同市、元従業員清嶋昭仁被告(32)の判決公判が25日、福井地裁であった。熊谷大輔裁判官は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。
判決理由で熊谷裁判官は、積み荷が落ちないよう確実に積載して運転を開始する基本的な注意義務を怠ったと指摘。一方「真摯に反省の態度を示している」と述べた。注意義務違反の程度は、清嶋被告を指揮していた同市、製材所経営の林和真三被告(61)=業務上過失致死の罪で公判中=の方が重いとした。
最高でも7年以下やし、初犯ならこの程度になるんやろうけど、何とも納得できんな。第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。