千葉市内の民家で1月、外壁などが焼けた火災で、交際していた女性の両親宅に放火したとして現住建造物等放火罪に問われた同市花見川区、無職、大石絵梨紗被告(24)の裁判員裁判の初公判が7日、千葉地裁(市川太志裁判長)で開かれ、大石被告は「(間違い)ありません」と起訴内容を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、大石被告は性同一性障害で、職場で知り合った女性と2014年4月ごろから交際し同居。女性は翌年、両親から大石被告と別れるよう促され、17年1月、同市内のレストランに大石被告と女性の両親の4人が集まり、女性が別れ話を切り出した。大石被告はその場では了承した。
大石被告は事件当日の早朝、女性に「会いたい」などとLINEメッセージなどを多数回送信したが、女性からは「気持ちは変わらない」などのメッセージが返信され、犯行を決意した。
弁護側は「3年の交際を経て女性にプロポーズをして承諾をもらい、ペアリングを購入した」と主張。女性の両親に結婚を反対され別れたことは「青天のへきれき」とし「突然別れることになり精神的にショックを受け自殺も決意した。悲しみが募り冷静な判断ができなくなった」などと訴えた。