大阪府警茨木署の20歳代の女性署員が、管内のキャバクラ店でホステスとして勤務していたことが、府警関係者への取材でわかった。
府警は、地方公務員法で禁じられている無許可兼業にあたるとして、処分する。
府警関係者によると、女性は一般職員で、総務課で事務などを担当。今年8〜9月、署から約2キロ離れた茨木市内のキャバクラ店に入店し、約5日間働いて数万円の報酬を受け取った。署での勤務後に、店に直行していたという。
同僚の警察官が気付き、見過ごせないと上司に連絡。女性は、府警に採用される前に別のキャバクラ店で働いたことがあったといい、「お金が欲しくて、自ら入店を希望した。軽率だった」と話している。
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。