映像ニュースはコチラ↓走行中の車の前に急に割り込むなどしたとして、山口県警長府署は1日、同県山陽小野田市、会社員の男(22)を暴行容疑で逮捕した。
発表によると、男は10月24日午前10時35分頃、同県下関市内の国道9号で軽乗用車を運転中、同県宇部市の男性(66)の乗用車の前に割り込み、急ブレーキを繰り返して進路をふさぎ、停車させた疑い。
現場は片側2車線で、中央線寄りを走っていた男性の車を左車線から追い越し、割り込んだ。男性の抗議に対し、男は「(警察に)電話するならせい」などと言い返して立ち去ったという。
男性にけがはなかったが、同署は一連の行為が暴行にあたると判断した。「カッとなった」と容疑を認めているという。
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。