◆ 全ての車大手 無期雇用を回避

「骨抜き」も何も元々そういうザル法やからねぇ。

そもそも期間工を正社員にしたら期間工の意味がないわけで、企業側が無期雇用なんかするわけないやん。

2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。08年のリーマン・ショック後、大量の雇い止めが社会問題化したことから、長く働く労働者を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終われば雇い止めされる可能性がある不安定な非正社員を減らす目的だった。施行から5年後の18年4月から無期に切り替わる非正社員が出てくる。

改正法には、企業側の要望を受け「抜け道」も用意された。契約終了後から再雇用までの「空白期間」が6カ月以上あると、それ以前の契約期間はリセットされ、通算されない。これを自動車各社が利用している。




『企業側の要望を受け「抜け道」も用意された』(笑)

まぁ、そういう事ですわ。

労働契約法

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。


法律にわざわざ「空白期間」って入れてるんやし。

ただなぁ、これがないと4年11ヶ月で路頭に迷う人間が大量に出る事になるから、これがあるだけマシなんやけどな。

そもそも、期間工を5年も続ける方がどうなんやろなとも思うし、期間工を5年も続けるような人は、正社員になりたくない人なんとちゃうん?

なので、期間工を正社員にする事を考えるんやなくて、期間工の収入を上げる事を考えた方がええと思うな。

そうすりゃ、文字通り短期間で金を稼いで、起業するなり何なり他の道を探す事ができるわけで、その方がお互いの為になると思うんやけどなぁ。

それか、正社員の首切り自由化を認めるか。

そうすりゃ、「期間工」なんてもん自体が存在せんようになるわけで、あまりにも正社員の既得権が強すぎるからこういう問題が起きてる。

新卒一括採用もな。

何にしても、ベーシックインカムなり何なり失業中の社会保障を拡充して、正社員の既得権を廃止と新卒一括採用をやめて、労働者の流動化を促進させる事が、本当の「働き方改革」に繋がると思う。




ぶんぐのぶろぐ


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