千葉・我孫子市の中村弘美容疑者(42)は、11月5日から7日の間に、柏市に住む20代の男性会社員に、「好きだ」、「愛している」などのメール83通を一方的に送りつけた疑いで、14日朝に送検された。
中村容疑者は、容疑を認めているという。
中村容疑者は、男性の勤務先に客として訪れていて面識があり、「きょうはいなかったね」などのメールも送っていたという。
警察は、中村容疑者が何らかの方法で男性の電話番号を入手し、メールを送っていたとみて捜査している。
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。