NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。
判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。
争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。
1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈について、男性側は「強制力のない努力規定。受信契約が強制されるなら契約の自由に対する重大な侵害だ」として違憲だと主張。NHKは「義務規定。公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある」として合憲と訴えた。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
寺田 逸郎(てらだ いつろう、1948年(昭和23年)1月9日 - )は、日本の裁判官、司法官僚。第18代最高裁判所長官。第10代最高裁判所長官を務めた寺田治郎は父親にあたる。
主な判決
・時津風部屋力士暴行死事件 - 2011年(平成23年)8月29日、上告を棄却
・福岡海の中道大橋飲酒運転事故 - 2011年(平成23年)10月31日、アルコールによる危険運転は事故の状況を総合的に判断すべきだとし、飲酒運転による危険運転致死傷罪の成立を広く認める判断を示し上告を棄却した。
・長崎市長射殺事件 - 2012年(平成24年)1月16日、上告を棄却
1法の下の名無し2017/08/23(水) 13:36:29.01ID:J1lTVrc2
最高裁判所長官の寺田逸郎は不正裁判で命や金を奪われた犠牲者に謝罪と賠償して、犯罪裁判官を辞職させろ!
あっちもこっちも釈明不能な不正裁判や誤認判決ばっかりじゃねーか!
科学や法律に反したインチキ裁判を誤魔化せる時代じゃねえんだよ!
科学や法律を正確に判断できる優秀で真っ当な裁判官を出世させるだけだろ!
日本の全訴訟と全裁判官を適正に管理・監督できぬのなら、生意気に最高裁長官などやるな!!!
【不正】最高裁判所長官 寺田逸郎は謝罪しろ【誤判】
誤魔化し裁判・犯罪増やしの帝王と避難される
最高裁判所長官 寺田逸郎
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/terada/