22日午前0時10分ごろ、東京都三鷹市新川4丁目の中央道上り線で、早稲田大学社会科学総合学術院教授の西原博史さん(59)=中野区鷺宮6丁目=がトラックにはねられた。西原さんは全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡した。西原さんは単独事故を起こした後、車外に出て走行車線上ではねられたという。
警視庁はトラックを運転していた運送会社員の高原充宏容疑者(50)=八王子市滝山町1丁目=を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕し、容疑を同致死に切り替えて調べている。「停止している車に気を取られた」と述べているという。
高速隊によると、現場は片側2車線。西原さんは約10分前、乗用車で中央分離帯に衝突する単独事故を起こし、追い越し車線に停止。事故を通報した後続車の男性とともに中央分離帯に避難していたが、何らかの理由で走行車線まで出たという。
2)「集団的自衛権行使容認」の閣議決定
2014年7月1日、安倍政権は集団的自衛権行使容認の閣議決定を行いました。集団的自衛権とは、同盟国への武力攻撃があった時に、それを自国への侵略とみなして攻撃国に反撃する、国際法で認められた国家の権利です。これを、日本は憲法9条があるから使えない、としてきました。
権利があるのに使えないのはヘンだ、と言う人がいます。個人の正当防衛と同じだ、とする議論もあります。しかし、あなたに熱いラーメンを食べる権利がある時、暑い日にラーメンを食べない権利もあります。そして、20人ほどの暴力団に1人が襲われている現場に出くわした時、あなたには、大立ち回りを演じてその1人を助ける権利があります。が、その20人があなたをなぐり殺すかもしれません(違法ですが、あなたは救済されません)。なので、あなたの命を優先しても、誰も非難しません。国家レベルで考えるなら、国民の命を守ることを優先するのは当然の判断でしょう。
それでも7月1日の閣議決定は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」に際して、一定範囲で「必要最小限度の実力を行使する」ことを認めました。それによって失うものは大きいでしょう。これまで憲法9条を理由に、武力行使の誘いを断ってきました。それは利害関係が錯綜する世界の中で、平和国家・日本に対する信頼を勝ち得る重要な途でした。この理由を手放そうとしているのです。