県警によると、少年は7日午後1時15分ごろ、同市の「松陽台ふれあい公園」の東側にある歩道付近を歩いていた女子高生に後ろから近づき、背中や腹などをナイフ(刃渡り約9センチ)で複数回刺し、1カ月のけがをさせた疑いがある。少年は公園内に逃げた女子高生を追いかけたが、途中で走って逃げたとみられる。2人に面識はなかったという。
県警は現場周辺の防犯カメラの映像などから少年を特定して行動を監視。20日昼、少年が県内の商業施設でナイフを買い、近くで若い女性の後をつけるような行動をしたために職務質問をし、その後、逮捕した。
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
第五十二条 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
16歳の女子高校生から「男に刺された」と110番通報があったのは7日の午後1時過ぎ。鹿児島市松陽台町の公園付近で面識の無い男に後をつけられ振り向きざまに腹など数箇所を刺されたといいます。女子高校生はきょう退院したということです。