警視庁は25日、同僚の交通違反を見逃したとして、第8方面交通機動隊の白バイ隊員の男性巡査長(27)を犯人隠避容疑で書類送検し停職1カ月とした。摘発を逃れた第9方面交通機動隊の男性警部補(45)は犯人隠避教唆容疑で書類送検され警務部長訓戒処分。
巡査長は1月、国立市内で取り締まり中、警部補の車が禁止区域で車線変更したため停車させた。警部補は警察手帳を出した後、「悪いのは俺だから(反則切符を)切っていい」と言ったが、巡査長は「指導、警告にします」と警部補を立ち去らせた。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。