生後3カ月の長男を自宅に置き去りにしたとして、大阪府警は18日、大阪市住之江区の自営業の男(36)と妻(19)を保護責任者遺棄の疑いで逮捕したと発表した。長男は搬送先の病院で死亡しており、府警は同致死の疑いでも調べる。夫妻は容疑を認め、夫は「今までにも何回か息子を自宅に置いて買い物などに出かけており、大丈夫だと思った」と供述している。
住之江署によると、夫妻は7月16日午後11時ごろから翌17日午前9時ごろにかけ、自宅2階に長男を放置した疑いがある。夫妻は、長男にミルクを飲ませてベビーベッドに寝かしつけた後、鍵をかけて外出。一緒に車で大阪市内のホテルに向かい、帰宅すると、長男はうつぶせの状態で息をしていなかったという。
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
虐待死
虐待による死亡事例は年間50件を超え、1週間に1人の子どもが命を落としています。
虐待相談対応件数
児童相談所における児童虐待相談対応件数は24年間で約80倍に増加しています。