福岡県警大牟田署によると、19日午後、福岡県大牟田市内で、拳銃1丁を持っていた自称愛知県豊橋市、職業不詳の男(63)が、銃刀法違反容疑の現行犯で常人逮捕された。男を常人逮捕した人物については、現在、同署で調査中という。刑事訴訟法では、現行犯の場合は、司法警察職員ではない一般人でも、逮捕状なしで逮捕できるとされている。
概説
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
1.犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
2.30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
近年、一般人の銃による犯行が目立っている。2月19日、群馬県館林市で鈴木千尋さんが車内で射殺され、4月21日には、埼玉県草加市のパチンコ店に拳銃を持った男が現れ、同店関係者のカバンを奪うという事件が起きた。犯人は依然として逃走中で、犯行に使われた拳銃が本物だったかどうかは判明していない。
全国の警察による近年の拳銃の押収量は、平成7年の1880丁をピークに減少傾向だが、 近年は暴力団以外が7割以上を占めるという逆転現象が起きている。