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2018/8/9

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包丁を持って歩き回る認知症の男性を投げだ飛ばした介護士が書類送検されたらしい…今日この頃。
(; ̄□ ̄)ナヌッ?

「高齢者虐待」の定義が一方的で、高齢者が悪い事をするって事を想定しとらんからなぁ。

包丁を振り回してても、高齢者にケガをさせたら「高齢者虐待」になるっちゅう、何ともアホな話です。

包丁持って歩き回る認知症の男性を…入所者投げ飛ばしケガさせた疑いで介護士の男書類送検 岐阜

岐阜県高山市の介護施設で今年4月、入所者の男性を投げ飛ばしけがをさせたとして、33歳の介護士の男が書類送検されました。

書類送検されたのは、高山市の33歳の介護士の男です。

警察によりますと、介護士の男は今年4月、高山市の介護施設「シンシア高山」で当時71歳の入所者の男性ともみ合いとなり、男性の顔を殴った上、投げ飛ばしけがをさせた疑いが持たれています。

男性は顔などに軽いケガをしました。

警察によりますと入所者の男性は認知症で、当時パン切り包丁を持って施設内を歩き回っていたため、介護士の男が取り上げようとした際もみ合いとなったということです。

調べに対し介護士の男は、「間違いありません」と容疑を認めています。


現場の地図


これ、介護士があまりにも不憫やっちゅう話を書いた時に例として取り上げたんやけど…

介護職の3割が高齢者やその家族からセクハラを受けている 「不必要に体に触れる」が51.0%

この後どうなるんか気になってたんやけど、書類送検されたか。

まぁ、この後に不起訴になるんやろうけど、こんな事で警察から事情聴取されて、書類送検までされるんやったら、介護士なんかやりたいと思う人もおらんようになるで。

この時にも書いたけど…

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

4 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為

 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。


「高齢者虐待」の定義があまりにも一方的やねんな。

但し書きとして、高齢者が悪さをした場合を書いてりゃええんやけど、それがないから、高齢者が何をしようがケガをさせりゃ法律上「高齢者虐待」になる。

高齢者が全員に良い人で悪さをせんのなら、それでもええけど、「キレる老人」が社会問題化してるぐらいなわけで、むしろ高齢者の方が面倒臭い。

この一方的に高齢者を弱者にして、介護士に制限を加えるってのは、ほんまおかしな話ですな。

まぁ、介護士の虐待も社会問題化してるから、行って来いの部分も無きにしもあらずな気もするけど、個人的には、介護士が悪さをするケースよりも高齢者が悪さをするケースが多い気がするんで、この法律はどうにかした方が良いと思います。

何にしても、こんな事で介護士が不利益を被ると、介護士になろうと思う人がますます減る事になるんで、待遇改善と合わせて、こういう法律も見直して欲しいもんです。



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