東日本大震災で行方不明になったと家族が宮城県警に届け出ていた同県石巻市出身の48歳男性が、生存していたことが13日、分かった。滋賀県に居住していたとみられる。共同通信が報じた。
男性が滋賀県の市町村窓口で、生活保護の申請をしたことをきっかけに判明。連絡を受けた家族が、本人と確認したという。
これを受け、東日本大震災による行方不明者数は1人減り、2536人となった。
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪 の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止 んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第三十二条
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。