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NHKの受信料でとんでもない判決が出た

NHKの受信料でとんでもない判決が出た…今日この頃。
w(°O°)wワォ


NHK契約「拒否しても通知2週間で成立」 高裁初判断

高裁でこんな判決出してええんかね。

こうなると、NHKの受信契約は、完全に憲法違反になるんですけど…

ええんやろか?

確か国会答弁で、この矛盾を逃れる為に、「放送法には罰則規定がない。罰則規定がないのは、契約するかどうかの自由を担保する為」っちゅう答弁がされとるはずなんやけどねぇ。

だから、「放送法」は、「支払いの義務」を定義してるんやなくて「契約の義務」を定義しとるわけで、さらに罰則を設けん事で「契約の自由」を担保してる。

NHKの受信料は「税」やないんやからな。

こんな高裁の判決みたいな「強制力」があるなら、法律自体に「支払いの義務」を明記してるはずやし、罰則もあるはず。

「憲法違反」っちゅう指摘をかわす為に、こういう面倒臭い表現をしとるのに、高裁が憲法違反を認めるとはねぇ。

契約者の意思に関わらず、2週間で契約成立するなら、「契約の自由」は担保されとらもんな。

こんな判決出したら、今度は放送法が違憲か合憲かっちゅう裁判をせなあかんようになると思うけど…

はてさて、どうなる事やら。

だいたい東京高裁は「契約」って意味知ってんのかね。

契約ってのは、双方の合意によって成り立つわけで、だから「ご理解とご納得の上で…」になっとるわけやがな。

当然、ご理解もご納得もできん人は、契約を拒否する事ができる。

当たり前の事。

こんなん認められたら「送りつけ詐欺」なんかやり放題やんけ。

裁判官になるなら、それぐらい勉強してるはずなんやけどねぇ。

この先どうなるんか、推移を見守りたいと思います。


NHK受信料制度 違憲の論理











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