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横浜小1死亡事故、「高齢ドライバー」不起訴の見通し…「認知症」立件が困難な背景

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横浜小1死亡事故、「高齢ドライバー」不起訴の見通し…「認知症」立件が困難な背景

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170301-00005768-bengocom-soci

https://www.youtube.com/watch?v=sT3-PGq5gC8






立件困難って意味分からんねんな。

「本件では、車を運転していた88歳の男性が、少なくとも事故の時点では認知症によって『心神喪失』の状況にあったとの疑いが強まり、刑事責任を問うことが困難ではないかとの結論に至ったものでしょう。

何度も書いてるけど、被害者にとっちゃ「責任能力」なんかどうでもええねん。

ちゅうか、むしろ無意識で人を殺せる方がタチ悪いっちゅうの。

だから、クマは姿を見せただけで殺処分されるんちゃうんかいな。

ほんま…

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

これをどうにかせなあかんわ。

これだけやなくて、警察が不起訴にしたって事は、刑法39条に該当するって事を認めたわけで、となると…

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

これにもかかってくる。

刑事罰は受けん、民事で損害賠償も請求できんって、被害者や被害者遺族はどうしたらええねん。

「台風とか津波がきたと思って諦めろ」って言うんか?

台風とか津波とか、大規模な震災の時は、国が何かしら補償してくれるけど、これは何もしてくれんがな。

ほんま、納得できんな。

何にしても、これからこういうのは益々増えるし、そもそも刑法39条とか民法713条とか意味が分からんので、早急に「責任能力の有無」やなくて、「結果責任」を問う法律に改正して欲しいもんです。


刑法39条はもういらない











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