個人的には女子高生でも理解に苦しむけど、まだ女子高生ならあってもしゃあないかなとも思えるけど、小学生相手に「好きだ」って…
何がどうなったらこうなるんやろな。
教え子女児に「好きだ」と手紙…教師を処分
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20170728-00000082-nnn-soci
懲戒処分を受けたのは、さいたま市岩槻区の小学校に勤める28歳の男性教師。さいたま市によると、男性教師は今年4月から、十数回にわたって教え子の女子児童の自宅近くまで行き、抱きしめたり、「一人の女の子として好きだ。返事はいらない」などと書いた手紙を渡したりしたという。この教師は「恋愛感情が抑えられなかった」と話し、27日付で小学校を依願退職したという。
手紙だけやなくて抱きついたりしとるやん。
ほんま、何の病気なんやろね。
ちゅうか、「返事はいらない」って何やねん。
何か、「純愛」っぽいけど、どうにも理解に苦しむわ。
まぁ、これと似たようなケースで…
ってのもあるから、小学6年生ならセーフなんかもしれんけど…
小学6年生相手に10年思い続けて、10年後なら許されるやろうけど、既に抱きついたりしとるしからなぁ。
ちゅうか、個人的には、この画像のケースもどうかと思うけど…
この子の親もよう許したな。
何にしても…
小学校臨時講師の大田智広容疑者(29)が児童に強制わいせつをし4回目の逮捕 採用される為に改名していた
採用される為に改名までしてるって… そこまでして、小学生を襲いたいって完全に病気やな。 しかも、男女両方いけるって…
これで紹介したように改名してまで教師を続けてるのもおるし、懲戒処分からの依願退職なら改名すらする必要なく教師をやり続けられるから、小学生相手に恋愛感情を持ったり、性的対象として見たりするケースは全て教員免許剥奪できるようにして欲しいもんです。
ちゅうか、このケースも…
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「抱きしめる」ってのが、これに該当すると思うんで、きっちり刑事事件にするべきですな。
そもそも、13歳未満は同意があっても性犯罪が成立するわけで、小学生女児って事は完全にこれに該当する。
停職処分ってのがそもそもおかしいねん。
ちゅうか、13歳未満に恋愛感情を持つ事も犯罪にしたら?
成人男性が13歳未満に恋愛感情を持つってのは、どう考えても犯罪者予備軍やろ。
とにかく、教師の性犯罪があまりにも多過ぎるんで、色々と規定を見直して欲しいもんです。
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