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2017/7/16

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大型の野犬が鹿を襲う姿が度々目撃されてるらしい…今日この頃。
(; ̄□ ̄)ナヌッ?

野良犬ってオイラがガキの頃はようけおったけど、今は見る事もなくなったのになぁ。

おるとこには、まだおるんやな。

大型野犬出没、民家裏でシカ襲う 京都・宇治

同署によると、目撃されている野犬は体長約1・5メートル、体高約80センチで、大型犬のシェパードに似ているという。人に危害を加える恐れもあり、付近の小学校では14日、児童が保護者と一緒に下校した。

府山城北保健所はこの日、目撃現場近くに捕獲用のおりを設置した。宇治市内では昨年11月にもシェパードに似た野犬2頭が捕獲されている。



しかも、こんな大型のシェパードって…

こんなんおったら、ちょっと恐いな。

犬は全然悪くないのになぁ。

人間のエゴの為にペットが可哀想な目に会う。

ほんま、人間ってのはどうしようもなくわがままな生き物ですな。

ちゅうか、野良犬は…

狂犬病予防法

第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

2  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。

3  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。

4  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。

5  第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。

6  第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。

7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。

8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。

9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。


この狂犬病予防法第6条を根拠にして、積極的に捕まえて、積極的に殺処分しとるんやけど、こんな鹿に食いつくほど野犬化するまで放置されてるってなぁ。

まぁ、京都ならあり得るか。

鹿がおるんやし、野犬がおってもありかもしれんな。

何にしても、放置してると危ないので早急に捕まえて欲しいけど、元の飼い主を特定して、飼い主にもそれなりの罰を与えるようにして欲しいもんです。

※追伸
今日の一言更新しました。

明日死ぬと思って生きなさい。

永遠に生きると思って学びなさい。


マハトマ・ガンジー

過去の一言を加筆、再編集。



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