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小3女児にわいせつ行為をした生城山豊吉容疑者(72)を逮捕 「ほかの女児にもした」 東京都江戸川区南葛西

小3女児に72歳がわいせつ行為って…

72歳に性欲があっても、何でそれが小学生に向かうかね。

ほんま、ロリコンってのは害悪以外の何物でもないない。

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自家用車内で小3女児の下半身触った疑い 生城山豊吉容疑者(72)を逮捕 警視庁

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171213-00000530-san-soci
小学4年の女児(10)の下半身を触るなどしたとして、警視庁葛西署は強制わいせつ容疑で、東京都江戸川区南葛西のアルバイト、生城山豊吉(ふきやま・とよきち)容疑者(72)を逮捕した。調べに対し「ほかの女児にもわいせつ行為をした」と容疑を認めているといい、同署がほかに同様の被害がないか調べている。

逮捕容疑は、3月下旬ごろ、同区内の月決め駐車場に止めた自家用車の車内で、同区に住む女児にキスをしたり、下半身を触ったりするなどのわいせつな行為をしたとしている。

同署によると、11月初旬に母親から相談があり発覚。生城山容疑者は女児と面識があり、車の助手席に招き入れて犯行に及んでいたという。

小4女児になってるけど、これは今は小4って事で、事件当時は小3って事なわけやけど、小3でも小4でも、「ファーストキス」になるんやろな。

今は分からんかもしれんけど、分かる年頃になったらこれがフラッシュバックして、精神的に病むかもしれん。

それを考えりゃ、傷害とか暴行と同じでもええぐらいなんやけど…

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強制わいせつ

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

6ヶ月以上10年以下の懲役しか罰は与えられんと。

こんなのは殺処分でもええと思うんやけど…

ちゅうか、親なら殺したくなるやろな。

何にしても、ロリコン(ペドフィリア)は、行動を起こせばそれは必ず「犯罪」になるわけで、存在自体が犯罪者予備軍。

犯罪を起こしても懲役しか下せんのじゃどうしようもないし、再犯を防ぐ事もできんので、治療方法を確立する為にも、「治療」と称して色々と人体実験ができるように法改正して欲しいもんです。


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